「小型自動二輪車」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
緻密な情報を提供したいから
→‎法令: 過剰な内部リンクを修正
16行目:
なお道路標識等の「'''小二輪'''」は「小型二輪車([[道路交通法|交通法]])および原動機付自転車(交通法)」に該当する。ここで「小二輪」=「原動機付自転車([[道路運送車両法|車両法]])」'''ではない'''ので注意が必要である<ref>[http://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku20101217/gaiyou.pdf 警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について] 平成22年12月17日「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」改正</ref>。
 
[[道路運送車両法]]では[[側車]]([[サイドカー]])を取り付けないものを'''第二種原動機付自転車'''と呼び<ref>道路運送車両法施行規則第一条2</ref>、略称は'''原付二種'''(げんつきにしゅ)である。[[側車]][[サイドカー#50cc超|サイドカー]][[#備考|のあるものは]]<ref name=":0">かつ、[[サイドカー|側車]]部分を外して走行でき''''''構造であるもの。</ref>、原動機付自転車ではなく「'''側車付二輪自動車'''」として扱われる(後述)。
 
なお、[[道路運送車両法]]では排気量250cc、車長2.5m、幅1.3mまたは高さ2.00mのいずれかを超える二輪車を「'''二輪の小型自動車'''」と分類するため、保険業界などでは250cc超の自動二輪車を「小型二輪車」、「小型二輪」あるいは「小二」などと表記することも多いが{{要出典|date=2019年2月}}、道路交通法における「小型二輪車(小型自動二輪車)」とは異なる。
 
[[特定二輪車]]の要件を満たす三輪のものも、排気量または定格出力が上述のものであれば小型二輪車と同じ扱いとなる。