「書留郵便」の版間の差分

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→‎現金書留: 基本的に罰金は略式だが、略式になるとは限らない。
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==== 現金書留 ====
現金(日本の有効な紙幣・硬貨であって、外国の紙幣・硬貨は含まれない。また[[日本円]]でも、失効した古銭は含まれない)を郵送する場合は、現金書留としなければならない。現金を現金書留としないで普通郵便や[[レターパック]]等で送ることは[[郵便法]]第17条に違反する行為であり、発覚した場合は郵便法第40条によって郵便物が差出人に窓口で返還され、意図的に行っていた場合は郵便法第84条第1項によって不法に郵便に関する料金を免れた者として30万円以下の罰金刑(略式命令)が科せられる可能性がある。郵便物の引受から配達までの送達過程を、中継局を含めて、書面および端末データで記録する。
 
損害賠償要償額の最高額は50万円まで設定でき、要償額が大きいほど特殊取扱料金が高くなる。最低の特殊取扱料金は要償額1万円までで430円。さらに5000円まで増えるごとに10円が加算されていく。現金書留は指定の現金封筒(売価21円)に入れて差し出さなければならない。現金封筒は通常サイズの定形封筒と、[[熨斗袋]]ごと入れられる定形外封筒がある。現金封筒には、[[手紙|信書]]など通信文の封入も可能。追跡番号の1桁目は「2」。