「農業委員会等に関する法律」の版間の差分
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{{日本の法令
| 題名=農業委員会等に関する法律
| 通称=農業委員会法
| 番号=昭和26年3月31日法律第88号
| 効力=現行法
| 種類=[[行政組織法]]
| 内容=[[農業委員会]]の組織、農業委員会ネットワーク機構の指定
| 関連=[[農地法]]・[[都市計画法]]・[[生産緑地法]]など
| リンク=
'''農業委員会等に関する法律'''(のうぎょういいんかいとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。
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この法律の改正を含む「農業協同組合法等の一部を改正する等の法律案」が[[第189回国会]]で可決・成立<ref group="注釈">平成27年9月4日法律第63号</ref>した。主な改正内容は、目的規定から「農民の地位の向上に寄与するため」を削除、農業委員会の業務に農地利用の最適化の促進に関する事務を新設、農業委員の公選制を廃止し、議会の同意による[[市町村長]]の任命制へ変更、建議の法定業務からの除外、農地利用最適化推進委員の新設、都道府県農業会議及び全国農業会議所の[[農業委員会ネットワーク機構]]への移行である。施行日は[[2016年]](平成28年)4月1日。
== 構成 ==
*第一章 総則(第一条・第二条)
*第二章 農業委員会(第三条―第四十一条)
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{{Notelist}}
== 関連項目 ==
*[[行政委員会]]
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