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{{日本の法令
| 題名=後見登記等に関する法律
| 通称=後見登記法
| 番号=平成11年12月8日法律第152号
| 効力=現行法
| 種類=[[民事法]]
| 内容=後見登記等の手続に関する法律
| 関連=[[民法 (日本)|民法]]、[[任意後見契約に関する法律]]、[[家事事件手続法]]
| リンク=
'''後見登記等に関する法律'''(こうけんとうきとうにかんするほうりつ、平成11年12月8日法律第152号)とは、[[日本]]の[[法律]]の1つで、[[民法 (日本)|民法]]に規定される[[後見]]開始の審判により開始する後見及び[[任意後見契約に関する法律]]に規定される[[任意後見契約]]に関する登記(後見登記等と称される)の手続について定めた[[法律]]である。また、[[家事事件手続法]]の規定に基づいて登記されるものもある。
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本法では、[[管轄]]、登記すべき事項、後見登記等ファイルの編成及び閉鎖、[[登記事項証明書]]の交付及び手数料の納付、他の法律の適用除外、[[審査請求]]について定められている。
== 関連項目 ==
*[[成年後見制度]]
*[[後見]]
== 外部リンク ==
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411AC0000000152 後見登記等に関する法律] - [[e-Gov法令検索]]
*[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=412CO0000000024 後見登記等に関する政令] - e-Gov法令検索
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