「NHK受信料」の版間の差分

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[[マンスリーマンション]]などでは、入居時からテレビが据付られている物件がある。NHKは「入居者に受信料の支払義務がある」として受信料を請求したが、入居者は「テレビは元々設置されていた物件ゆえ、支払義務はない(設置したマンション側にある)」と主張した。
 
2016年10月19日 [[東京地方裁判所]]は原告である入居者の主張を認め、入居者に受信料の支払義務はないとの判断を下した<ref>[http://www.sankei.com/affairs/news/161027/afr1610270024-n1.html マンスリーマンション入居者には 「NHK受信料の支払い義務なし」 東京地裁 NHKに受信料返還命じる] 産経新聞</ref>。2017年05月31日の[[控訴審]]で、[[東京高等裁判所]]は一審の東京地裁判決を退け、入居者に支払い義務があるとする判決を下した<ref name="bengo420170531" /><ref name="nikkei20170531" />。2018年08月29日 最高裁判所放送法64条1項で上告、「協会の放送棄却受信することのできる受信設備を設置た者は予めテレビが備え付協会とその放送の受信についての契約をしなればならない。」と、定められている賃貸物件。東京高裁の判決では実際、テレビジョン受信機を物理的ににテレビを設置した物だけでなく、占有及び管理しているものも含まれるとし、原告(入居者)がテレビジョン受信機の設置者にあたると判断された<ref name="bengo420180830" /><ref name="nikkei20180830" />。2018年08月29日 最高裁判所は上告を棄却し、入居者にも「支払い義務がある」とする東京高裁の判決が確定した<ref name="bengo420180830" /><ref name="nikkei20180830" />。
 
==== 契約不履行者及び未契約者 ====