「電気工作物」の版間の差分

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=== 一般用電気工作物 ===
*; 低圧需要設備
**: 他のものから[[電圧#電圧の分類|低圧]]で受電し、その電気をその構内(これに準ずる区域内を含む)で使用するための電気工作物(小出力発電設備を含む)であって、その構内以外の場所にある電気工作物とは、受電用電線路以外では電気的に接続されていないもの。
*; 小出力発電設備
:**50 kW出力50kW未満の[[太陽光発]]発電設備
:**20 kW出力20kW未満の[[風力発電]]設備
:* 出力20kW未満でダムを伴わないもしくは最大使用水量毎秒1立方メートル 1m{{sup|3}} 未満の[[水力発電]]設備
:**10 kW出力10kW未満の[[内燃力発電]]設備
:* 出力10kW未満の[[燃料電池]]発電設備
**: 上記の発電設備であって、同一の構内に2設備以上が電気的に接続され、それらの出力の合計が50 kW50kW未満の設備
 
爆発性や引火性のものが存在する施設は除く。
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=== 事業用電気工作物 ===
事業用電気工作物は、「一般用電気工作物以外の電気工作物」として定義されている(法 第38条 第3項)。事業用電気工作物は、さらに一部の電気事業用の電気工作物とそれ以外の自家用電気工作物に分けられる(法 第38条 第4項)。
 
使用者が保安責任を持つ。
; 技術基準への適合義務
*保安規程を定める。
: 電気工作物を技術基準に適合した状態に維持する。
*主任技術者を選任し、有資格者に保安監督を行わせる。ただし、自家用電気工作物の一部については、[[電気管理技術者]]・[[電気保安法人]]への委託などを行うことができる。
:*用水力設備に関する技術基準に適合した状態に、電気工作物維持管理す定め省令
:* 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令
:* 発電用風力設備に関する技術基準を定める省令
:* [[電気設備に関する技術基準を定める省令]]
; 自主的な保安義務
*: 保安規程を定め、届け出る。
*: 主任技術者を選任し、有資格者に保安監督を行わせる。ただし、自家用電気工作物の一部については、[[電気管理技術者]]・[[電気保安法人]]への委託などを行うことができる。
 
==== 自家用電気工作物 ====
電気事業法における定義は「電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物」。
下記のうち、電気事業用電気工作物以外のもの。
* [[電圧#電圧の分類|高圧]]以上の電圧で受電するもの(高圧需要設備等)。
* 小出力発電設備を除く発電用の電気工作物(発電所)。またその電気工作物と同一の構内に設置するもの。
* その構内以外の場所にある電気工作物と、受電用電線路以外の電線路で電気的に接続されているもの(変電所、開閉所など)。
* 爆発性や引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生する恐れの多い場所に設置するもの。
** [[火薬取締法]]第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く火薬類を製造する事業場。
** 石炭鉱山保安規則の適用を受ける鉱山のうち、甲種炭鉱または防爆型機器の使用が義務付けられた乙種炭鉱。
なお、[[電気工事士法]]における自家用電気工作物は、このうち最大電力500 kW未満の需要設備である。