「即決裁判手続」の版間の差分

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[[検察官]]は、[[起訴|公訴を提起]]しようとする事件([[死刑]]又は無期若しくは短期1年以上の[[懲役]]若しくは[[禁錮]]にあたる事件を除く)について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、[[証拠調べ]]が速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、[[被疑者]]の同意を条件として、起訴と同時に、書面により即決裁判手続の申し立てができる(刑事訴訟法第350条の16)。その後、刑事裁判の冒頭手続きにおいて、[[被告人]]が起訴状に記載された訴因について自ら有罪である旨の陳述をしたときは、一定の場合を除き、[[裁判所]]が即決裁判手続を開始する決定をする(同法第350条の22)。
 
この手続きによる場合は、検察官側の恣意的な即決手続移行申立やその後の訴訟追行における恣意の防止を担保するため、必要的弁護事件とされ、[[弁護人]]なくしては開廷できない(第350条の23)。証拠調べの手続においては、[[伝聞証拠禁止の原則|伝聞法則]]は原則として適用されない(第350条の27)。検察官による冒頭陳述を省略するなど、証拠調べの方式について裁判所による裁量の幅が広がっている(第350条の24)。また、控訴の申立ての制限がある(第403条の2第1項)
 
もっとも、被告人の[[自白]]だけで有罪とされることはないし(第319条2項)、被疑者及び弁護人の同意は第一審の判決が言い渡されるまでにはいつでも撤回することが可能なため、[[司法取引]]そのものには当たらない。