「即決裁判手続」の版間の差分

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== 判決 ==
即決裁判の手続きにおいては、[[判決]]は原則として即日に言い渡される(第350条の13)28)。また、有罪判決であっても、懲役又は禁錮の判決を言い渡すときは、必ず刑の全部の[[執行猶予]]が付けられることになる(第350条の14)29)。この場合は、事実誤認を理由とする上訴は不可能となる([[控訴]]につき第403条の2第1項、[[上告]]につき第413条の2)。事実誤認の主張が再審事由に該当する場合に限り、上訴が可能である
 
== 問題点 ==