「民事訴訟法」の版間の差分

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== 概要 ==
'''旧民事訴訟法'''は、日本初の本格的な民事訴訟法として[[1890年]](明治23年)に制定された。[[ドイツ]]の法学者[[ヘルマン・テッヒョー]]の起草によるものである。[[1926年]](大正15年)にオーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大きな改正(大正15年法律第61号)が行われた{{sfn|4月24日官報|1926|p=1}}。経て、その後ほぼ70年の間、部分的な改正のみが行われ用いられ続けた。
 
当初の旧民事訴訟法には、[[強制執行|民事執行手続]]や民事保全手続に関する規定も含まれていたが、執行手続については[[1979年]](昭和54年)に[[競売法]]と統合して[[民事執行法]]が、保全手続については[[1989年]](平成元年)に[[民事保全法]]が、それぞれ別の法律として独立した。
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== 関連文献 ==
* [[ヘルマン・テッヒョー]]『司法制度大要講義筆記』、1882年 {{NDLJP|794546}}
* {{Cite book|和書|author=4月24日官報| translator=| title=[https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2956249/18 民事訴訟法中改正]| page=| publisher=[[大蔵省]][[印刷局]]| location =| year=1926| isbn=| ref=harv}}
* 同『司法制度大要講義筆記』、1882年 {{NDLJP|794546}}
* 同『訴訟規則修正原案』、1885年 {{NDLJP|1367748}}