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}}'''学制'''(がくせい、明治5年8月2日太政官第214号)は、[[明治]]5年[[8月2日 (旧暦)|8月2日]]([[1872年]][[9月4日]])に[[太政官]]より発された、日本最初の近代的学校制度を定めた教育法令である。109章からなり、「大中小学区ノ事」「学校ノ事」「教員ノ事」「生徒及試業ノ事」「海外留学生規則ノ事」「学費ノ事」の6項目を規定した<ref>[https://www.nier.go.jp/library/shiryoannai/shiryo3.html 学制・太政官布告第214号(被仰出書)] 国立教育政策研究所、2016.11</ref>。全国を学区に分け、それぞれに大学校・中学校・小学校を設置することを計画し、身分・性別に区別なく国民皆学を目指した。[[教育令]](明治12年太政官布告第40号)の公布により、[[1879年]](明治12年)[[9月29日]]に廃止された。
{{Seealso|日本の学校制度の変遷}}