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* 勝敗: 輪番制に応じなかった人の敗訴。
* 裁判経過
** 一審:
** 二審: 東京高等裁判所 [[1996年]](平成8年)[[2月28日]] 判決(確定)(判例時報1575号54頁)
** 三審: 最高裁判所 [[1997年]](平成9年)[[4月]] 決定(棄却)
 
住宅地の[[ごみ置き場]]が固定されていることで特定世帯に被害が集中しているのでこれを輪番制にしたいという、当該被害世帯からの提案を拒否した住民を訴えた裁判で、最高裁は、1997年4月、被害住民からの公平化の提案を拒否した住民に、その場所へのゴミ出しを禁止する判決を下した。詳細は、東京高裁が1996年2月28日に判決(東京高判平8.2.28判例時報1575号54頁)。それを不服として被告が上告したが最高裁が棄却したので東京高裁の判決が最終判決になった。<ref>[[中田実]]著『地域分権時代の町内会・自治会』41頁</ref>
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* 勝敗:
* 裁判経過
** 一審: 佐賀地方裁判所 民事部 [[2002年]](平成14年)[[4月12日]] 判決(事件番号: 平成11(ワ)392)第392号)[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=8236]
** 二審: なし。
** 三審: なし。
 
[[佐賀県]][[鳥栖市]]に住んでいる夫婦は、自治会費に含まれている神社関係費の支払いを拒んだ結果、自治会から除名された。夫婦は、自治会と自治会長を相手に、自治会員としての地位確認と慰謝料などの支払いを求める訴訟を起こした。佐賀地方裁判所は、[[2002年]](平成14年)[[4月12日]]の判決で、「特定宗教関係費の一括徴収は信教の自由を侵害し、憲法の趣旨に反し違法」として、原告の自治会員としての地位を認めた。<ref>中田実・山崎丈夫・小木曽洋司・小池田忠 共著、『町内会のすべてが解る!疑問・難問100問100答』、じゃこめてい出版、2008年、135ページ(Q76 町内会は神社の祭りに協力するべきでしょうか?、第5章 町内会を楽しく運営したい)</ref><ref>『朝日新聞』、2002年04月13日</ref>
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* 勝敗: 非自治会員の勝訴。自治会の敗訴。
* 裁判経過
** 一審: さいたま地方裁判所 [[2004年]](平成16年)[[1月27日]] 判決(事件番号: 平成15年(ワ)第1993号)
** 二審: 東京高等裁判所 [[2004年]](平成16年)[[7月15日]] 判決(事件番号: 平成16(ネ)第946号)
** 三審: 最高裁判所 第三小法廷 [[2005年]](平成17年)[[4月26日]] 判決(確定)(事件番号: 平成16(受)第1742号)(集民〔最高裁判所裁判集民事〕 第216号639頁)(判例時報 第1897号10頁)(判例タイムス 第1182号160頁)(金融・商事判例 第1232号40頁)[https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62595]
 
埼玉県営住宅本多第二団地([[新座市]])自治会からの退会を巡り争われた裁判で、[[最高裁判所 (日本)|最高裁]]第三小法廷は[[2005年]]4月26日に「自治会は強制加入団体ではなく、退会は自由である」と判示した<ref>[http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319130707199552.pdf 最高裁判決文(PDFファイル)]</ref>。この裁判では、自治会に加入していた会員が、会の運営に対して不満があり退会を求めたものである。非自治会員の勝訴。自治会の敗訴。
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* 勝敗: 非自治会員の勝訴(管理組合による町内会費の徴収を不当とした側)。規約で定めた徴収は妥当とした管理組合の敗訴。<ref name="参考1(判例)" />
* 裁判経過
** 一審: 東京簡易裁判所 [[2007年]](平成19年)[[8月7日]] 判決(確定)
** 二審: なし。
** 三審: なし。
 
町内会費を含む管理組合費の支払いを巡って争われた東京簡易裁判所の判決では、「町内会費相当分の徴収をマンション管理組合の規約等で定めてもその拘束力はない」と判示した<ref>[http://www.retio.jp/cgi-bin/example_display.cgi?number=187 町内会費の徴収を管理規約で定めた場合の拘束力] - 東京簡裁判決、2007年8月7日</ref>。管理組合による町内会費の徴収を不当とした側の勝訴。規約で定めた徴収は妥当とした管理組合の敗訴。<ref name="参考1(判例)" />
249行目:
* 勝敗: 非自治会員の勝訴。自治会の敗訴。
* 裁判経過
** 第一審: 大津地方裁判所 [[2006年]](平成18年)[[11月27日]] 判決
** 一審:
** 二審: 大阪高等裁判所 第13民事部 [[2007年]](平成19年)[[8月24日]] 判決(確定)(事件番号: 平成18年(ネ)第3446号)(判例時報 第1992号72頁
** 三審: 最高裁判所 第一小法廷 [[2008年]](平成1820年)[[4月3日]] 決定(棄却)
 
滋賀県甲賀市の希望が丘自治会が自治会費に赤十字や[[共同募金#強制的な動員・徴収への疑問|共同募金]]への寄付分を上乗せして徴収することを決議したことを巡って争われた裁判で、最高裁第一小法廷は2008年4月3日に自治会側の上告を退け、自治会費への寄付分上乗せは寄付を強制するもので無効とした大阪高裁の判決が確定した<ref>[http://www3.shakyo.or.jp/cdvc/data/files/DD_71051059172111.pdf 大阪高裁判決文(PDFファイル)]</ref>。自治会による寄付集めを巡っては、自治会費への上乗せのほかにも班長などの役員が寄付を集める集金活動を強制され、断りにくい自治会の戸別集金で事実上寄付を強要されるなど、各地で問題になっている<ref>[http://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/200905/53.html 募金活動の見直しを] - 島根県サイト</ref><ref>[http://www.city.wakayama.lg.jp/menu_1/shityou/q&a/h/29.html 日赤社資と共同募金について] - 和歌山市サイト</ref>。非自治会員の勝訴。自治会の敗訴。
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* 勝敗: 非自治会員の勝訴。市の敗訴。
* 裁判経過
** 一審:
** 二審: 東京高等裁判所 [[2017年]](平成29年)[[11月]] 和解
** 三審: なし。
 
2017年11月、埼玉県東松山市が「ごみ集積所は誰でも利用可能であることを市民に周知徹底する」ことで和解<ref>[http://www.sankei.com/region/news/171130/rgn1711300049-n1.html 産経ニュース、東松山市と住民、ごみ集積所トラブルで和解  サイトに掲載/他の請求放棄  埼玉]</ref>。非自治会員の勝訴。市町村の敗訴。
 
== 任意加入と退会の自由 ==