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==酒造税から酒税へ==
酒類に関する課税は[[中世]]の頃から「酒役(酒屋役)」・「麹役」として行われてきた。
[[江戸幕府]]では、[[酒造統制]]のために当初は[[酒株]]制度を導入していたが、[[1697年]](元禄10年)、幕府が税収のさらなる向上を企図して、造り酒屋に対して現行の酒価格の五割もの'''酒運上'''(さけうんじょう)と呼ばれる[[運上金]]を課すことにした。ここでいう運上金とは、今でいえば「造り酒屋の営業税」と「酒株」という「免許」の発行手数料などのことである。ところが、酒屋たちが生産を控えるようになったため、はじめ幕府が期待したような税収は得られなかった。生産量が減って酒の値段は高騰したが、それで下々の者が飲酒をしなくなるかというと、そういう結果も出なかった。このため運上金は[[1709年]](宝永6年)に廃止された。ただし、以後も[[冥加金]]として復活する事になる。また[[各藩]]でも独自に酒税を定める事があった。
[[明治維新]]後、新政府は[[1868年]]に旧来の免許石数の維持を命じるとともに冥加金として造酒100石ごとに金20両を課し、翌年には鑑札冥加として造酒100石ごとに金10両、毎年の冥加として同額(ただし濁酒は毎年7両に減額)を課した。
[[1871年]]酒株と酒造統制を廃止し、代わりに免許料(清酒10両・濁酒5両)、免許税(稼人1人あたり清酒5両・濁酒1両2分)、醸造税(製酒代金に対して清酒5分・濁酒3分)を徴収した。[[1875年]]には'''酒類税則'''を定めて免許料を廃して醸造税を販売代金の1割とした。[[1878年]]には再び醸造税を造石高1石に対して清酒1円・濁酒30銭・白酒及び味醂2円・焼酎1円50銭・銘酒3円と改めた。
==関連項目==
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