「水準点」の版間の差分

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'''水準点'''(すいじゅんてん、benchmark)とは、水準[[測量]]に用いる際に[[標高]]の基準となる点のことである。[[測量法]]で定められている[[測量標]]の一つであり、永久標識に分類される。水準点には[[国土地理院]]が[[基本測量]]として設置・管理する「'''~等水準点'''」と、[[地方公共団体]]が[[公共測量]]として設置・管理する「'''~級水準点'''」とがある。
 
水準点は海の[[潮位]]や[[河川]]の[[高さ#水位|水位]]を知る水準基標又は水準拠標なども意味し、<!--参照:http://www1.river.go.jp/h_t.html 水位観測所には水準基標(水準測量のベンチマークであって、水準拠標とも呼ばれます)を設置し...-->これらの意味が転じて[[コンピュータ]]における[[ベンチマーク]]という言葉遣いとして使われるようになった。
 
== 概要 ==
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* それ以前にも明治初期に[[内務省 (日本)|内務省]]地理寮(国土地理院の前身の一つ)が高低測量の標識の様式[{{NDLDC|787956/292}}]を定め、全国の地図作成の基礎とするため各地に測量標(几号水準点)を設置している。設置された几号水準点の一部はなお各地に現存しているが、これらは現行の水準点としては機能していない。
* 一定の期間毎に水準網の再測量が行われ、精度が維持されている。
* 柱石には[[小豆島]]産の[[花崗岩]]を使用。石の頂部には半球状の突起があり、その上に[[{{仮リンク|標尺]]|en|Level staff}}を乗せて[[水準儀]]を用い測量を行う。
* 柱石の破壊など機能を損ねる行為をした者は、測量法の規定により2年以下の[[懲役]]又は100万円以下の[[罰金]]に処せられる。
 
== 水準測量 ==
=== 水準基標測量 ===
河川測量では水準基標測量といって河川定期縦断測量の基準となる水準基標(水準点)の標高を定める作業がある(準則第416条)。
る作業がある(準則第416条)。
 
水準基標測量は、2級水準測量により行うものとし、また、水準基標の設置間隔は5 km 以上20km以下を標準とされている(準則第417条)。測量後は水準基標の位置を示すため, 点の記を作成する。
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* [[電子基準点]]
* [[量水標]]
* [[国家座標]]
 
== 外部リンク ==
* [https://sokuseikagis1.gsi.go.jp/ 国土地理院の基準点成果等閲覧サービス]
* [httphttps://www.gsi.go.jp/common/000188855.pdf 基準点設置点数一覧表]
* [http://uenishi.on.coocan.jp/k100suijyuntenshurui.html 戦後の水準点標石] 上西勝也:史跡と標石で辿る 日本の測量史