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[[1871年]]酒株と酒造統制を廃止し、代わりに免許料(清酒10両・濁酒5両)、免許税(稼人1人あたり清酒5両・濁酒1両2分)、醸造税(製酒代金に対して清酒5分・濁酒3分)を徴収した。[[1875年]]には'''酒類税則'''を定めて免許料を廃して醸造税を販売代金の1割とした。[[1878年]]には再び醸造税を造石高1石に対して清酒1円・濁酒30銭・白酒及び味醂2円・焼酎1円50銭・銘酒3円と改めた。
 
[[1880年]]に新たに'''酒造税制'''を制定し、初めて「'''酒造税'''(しゅぞうぜい)」という呼称を用いた。従来の税制を酒造免許税と酒造造石税(造石高1石に対して醸造酒2円・蒸留酒3円・再製酒4円)の2本立てとした。[[1896年]]には'''酒造税法'''が成立し、旧来の酒税免許税を新税である[[営業税]]に譲ってこれを廃止して酒造造石税に一本化するとともに造石高1石に対して第1種(清酒・白酒・味醂)7円、第2種(濁酒)6円、第3種(焼酎・酒精)8円と定めて長く基本原則とした。
 
==関連項目==