「小型自動二輪車」の版間の差分
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[[道路交通法]]上の「'''小型二輪車'''」は、同法の「'''[[普通自動二輪車]]'''」の中に分類される。同法施行規則で免許区分を説明する条項において「〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車」を「'''小型二輪車'''」とし、小型二輪車に限り運転できる普通二輪免許を「'''小型限定普通二輪免許'''」としている<ref>道路交通法施行規則第二十四条(普通二輪免許)</ref> 。
なお道路標識等の「'''小二輪'''」の対象は、この小型二輪車([[道路交通法]])に加え、[[原動機付自転車]]([[道路交通法]])も該当する。またしたがって[[道路運送車両法]]における「原動機付自転車」の区分にほぼ近いことになるが厳密には一致しないの
[[特定二輪車]]の要件を満たす三輪のものも、排気量または定格出力が上述のものであれば小型二輪車と同じ扱いとなる。
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