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'''伝染病予防法'''(でんせんびょうよぼうほう)は、[[伝染病]]の予防及び伝染病患者に対する適正な[[医療]]の普及を図ることによつて、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて[[公共の福祉]]を増進することを目的として、1897年(明治30年)4月1日に制定された[[法律]]である。
 
1998年(平成10年)10月2日に[[感染症法]]が制定されたことにより、1999年(平成11年)4月1日に廃止された。その内容は現在、感染症法へ引き継がれている。