「労働保険事務組合」の版間の差分

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== 概要 ==
中小事業主等の委託を受けておもに以下の事務を執り行う。原則として、法律の定めにより労働保険事務組合が処理できない事項と、性質上労働保険事務組合の処理になじまない事項を除く、[[事業主]]が行う労働保険に関する事務の一切を行うことができる(徴収法第33条)。
#概算保険料、確定保険料その他'''労働保険料'''及びこれに係る徴収金の申告・納付。
#[[雇用保険]]の'''被保険者資格'''の取得及び喪失の届出、被保険者の転勤の届出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務。
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#労災保険の特別支給金に関する請求書に係る事務手続及びその代行。
#雇用保険の保険給付に関する請求書等に係る事務手続及びその代行。
#[[雇用保険事業]]のうち、いわゆる「[[雇用保険#二事業|二事業]]」(能力開発事業及び雇用安定事業)に係る事務手続。
 
なお、労働保険事務組合は'''労働保険に係る事務を専業する必要はない'''。例えば当該労働保険事務組合が商工会である場合は、商工業者の委託を受けて当該商工業者が行うべき事務を処理すること等は可能である。
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#労働保険事務組合たる団体の構成員となっている事業主
#労働保険事務組合たる連合団体を構成する単位団体の構成員となっている事業主
#その他の事業主であって、労働保険事務の処理を委託することが必要と認められるものであって、事業の種類に応じて常時使用する[[労働者]]の数が次の規模以下のもの(労災保険の中小企業特別加入の要件と同一)
*金融業、保険業、不動産業、小売業の場合は、常時50人以下。
*卸売業、サービス業の場合は、常時100人以下。
*その他の業種は、常時300人以下。
 
またなお地域的範囲の定めがあ改正法施行によ令和2年4月からは原則とし従来定められいた地域的要件(労働保険事務組合の'''主たる事務所がある都道府県'''に、主たる事務所を置く事業の事業主であることを要する。ただし、事務処理体制等に問題がないと認められる場合は、'''隣接する都道府県'''に主たる事務所を持つ事業の事業主が、全体の'''20%以内'''である場合には、例外的に認められる)の取り扱いは廃止された
 
== 認可基準及び手続 ==