「職業安定法」の版間の差分

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== 目的等 ==
職業安定法は、[[労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用対策の安定及び職業生活の充実等に関する]]と相まって、公共に奉仕する[[公共職業安定所]]その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が'''[[労働]]力の需要供給の適正かつ円滑な調整'''に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって'''職業の安定を図る'''とともに、'''経済及び社会の発展に寄与する'''ことを目的とする(第1条)。
 
本法においては、何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができ([[職業選択の自由]]、第2条)、何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、[[労働組合]]の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない(但し[[労働組合法]]の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された[[労働協約]]に別段の定のある場合は、この限りでない)(均等待遇、第3条)。
 
== 職業紹介の原則 ==
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者(「公共職業安定所等」)は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、'''書面で'''以下の[[労働条件]]を明示しなければならない(第5条の3第2項、規則第4条の2)。当初明示した労働条件を変更する場合は、相手方に対し、当該変更内容を明示しなければならない。
#労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
#労働契約の期間に関する事項
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#労働者を雇用しようとする者の氏名又は名称に関する事項
#労働者を[[派遣労働者]]として雇用しようとする旨(労働者を派遣労働者として雇用しようとする者に限る)
#就業の場所における[[受動喫煙]]を防止するための措置に関する事項
 
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、以下申込みの内容が法令いずれか違反該当するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が労働条件の明示をしないときは、その申込み受理しないことができる(第5条の5)。これにより求人の申込みを受理しないときは、求人者に対し、その理由を説明しなければならない(規則第4条の3)。
#その内容が法令に違反する求人の申込み
#その内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認められる求人の申込み
#労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられた者(厚生労働省令で定める場合に限る。)からの求人の申込み
#第5条の3第2項の規定による明示が行われない求人の申込み
#次に掲げるいずれかの者からの求人の申込み
#*[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]]第2条6号に規定する[[暴力団員]]
#*[[法人]]であって、その役員(業務を執行する[[社員]]、[[取締役]]、[[執行役]]又はこれらに準ずる者をいい、[[相談役]]、[[顧問]]その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員があるもの
#*暴力団員がその事業活動を支配する者
#公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者が、求人の申込みが以上のいずれかに該当するかどうかを確認するため必要があると認めるときに、当該求人者に報告を求めたときに、正当な理由なくこれに応じない者からの求人の申込み
 
公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、[[ストライキ]]又は[[ロックアウト]]の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない(第20条)。