「労働基準法」の版間の差分

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{{main|賃金台帳}}
*第109条(記録の保存)
*:使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を'''35年間'''保存しなければならない。
*::2020年改正法施行前は保存期間は「3年間」とされていたが、改正法施行により賃金請求権の消滅時効期間に合わせて'''5年間'''に延長された。もっとも、経過措置として、当分の間は保存期間は「3年間」のままとされる(附則第143条)。
*第110条 '''削除'''
*:1994年改正法施行前は第110条で、行政官庁からの個別の要求によらない一般的な報告義務を労働省令によって使用者等に課す旨の規定が置かれていたが、文言が不明確であったため、行政官庁及び労働基準監督官が使用者等に必要な報告をさせ、又は出頭を命ずる根拠を第104条の2として明確に規定したため(平成6年1月4日基発1号)、本条は削除されている。
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*::ILO144号条約(日本も批准)の「公労使[[三者構成の原則]]」を本法でも採用することを宣言している。[[2001年]](平成13年)1月6日の[[中央省庁再編]]以後、[[労働政策審議会]]が本法の「公聴会」に該当する機関となる。
*第114条(付加金の支払)
*:[[裁判所]]は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、'''これと同一額の付加金の支払'''を命ずることができる。ただし、この請求は、'''違反のあった時から25年以内'''にしなければならない。
*::2020年改正法施行前は請求期間は「2年」とされていたが、改正法施行により賃金請求権の消滅時効期間に合わせて'''5年'''に延長された。もっとも、経過措置として、当分の間は請求期間は「3年」とされる(附則第143条)。なお「5年」は時効ではなく、[[除斥期間]]であると解される。
*::付加金の支払義務は、使用者が未払割増賃金等を支払わない場合に当然発生するものではなく、'''労働者の請求により裁判所が付加金の支払を命ずることによって初めて発生するもの'''と解すべきであるから、使用者に本法違反があっても、裁判所がその支払を命ずるまで(訴訟手続上は事実審の口頭弁論終決時まで)に使用者が未払割増賃金の支払を完了しその義務違反の状況が消滅したときには、もはや裁判所は付加金の支払を命ずることができなくなる(細谷服装事件、最判昭和35年3月11日)。付加金の支払を命じる一審判決があっても、判決が確定しない限り、付加金の支払義務は発生しないとして、控訴審の口頭弁論終決時までに使用者が割増賃金等の未払金の支払いを完了した場合、裁判所は、やはり使用者に対して未払割増賃金等に係る付加金の支払を命ずることができない(ホッタ晴信堂薬局事件、最判平成26年3月6日)。
*::付加金の請求については、同条所定の未払金の請求に係る訴訟において同請求とともにされるときは、[[民事訴訟法]]第9条2項にいう訴訟の附帯の目的である損害賠償又は違約金の請求に含まれるものとして、'''その価額は当該訴訟の目的の価額に算入されない'''ものと解するのが相当である(最決平成27年5月19日)。
*第115条([[時効]])
*:この法律の規定による賃金(退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2これを行使することができる時から5年間、この法律の規定による[[退職手当]]災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)5これを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
*::1988年の改正法施行により、退職手当に関する事項が就業規則に明示しなければならないこととされ、その保護を図るため、退職手当については[[消滅時効]]期間が2年から5年に延長された。さらに2020年改正法施行により賃金請求権の消滅時効期間が'''5年'''に延長された。もっとも、経過措置として、当分の間、「賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から3年間」とする(附則第143条)
*第116条(適用除外)
*#第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、'''[[船員法]]第1条第1項に規定する[[船員]]'''については、適用しない。