「藤本事件」の版間の差分

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== 捜査および裁判に対する疑問 ==
全国ハンセン氏病患者協議会によれば、[[捜査]]および裁判では次のような疑問点が指摘されている。
 
=== 捜査段階 ===
* (爆破事件について)爆破に使われた導火線や布片が[[被告人]]の家から発見されたとする。だが、当時は衣料切符による配給制度がとられていたため、同じ生地はどの家にもあった<ref name="undoushi"/>。
* 取調べは、銃弾が貫通した腕の痛みを無視して行われた<ref name="undoushi"/>。
* 被疑者の逮捕時に着ていた上着に血痕がなかった。
* タオル1本からA型の血液が検出された。藤本も被害者もA型である<ref name="undoushi"/>。
* [[凶器]]とされた[[短刀]]が、現場付近からではなく歩いて10分も離れた農具小屋から発見された<ref name="undoushi"/>
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== ハンセン病隔離法廷 違憲 ==
[[2020年]]2月26日[[熊本地裁]]は「特別法廷での審理は人格権を侵害し、患者であることを理由とした不合理な差別で、憲法に違反する」との判断を示した。当時のハンセン病に関する科学的知見に照らしても合理性がなく、[[裁判所法]]69条2項(必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。)にも違反し、人格権を保障した[[日本国憲法第13条]]に違反し、法の下に平等を定めた[[日本国憲法第14条]]1項にも違反する。[[日本国憲法第37条]]1項と[[日本国憲法第82条]]1項が定める裁判公開の原則にも違反する疑いがある<ref>2020年2月27日中日新聞朝刊1面、13面</ref>。遺族は差別を恐れ、今なお再審請求に踏み切れない。法の落とし穴があれば検察官が再審を求め、公正な裁判を実現すべき<ref>2020年2月28日中日新聞朝刊7面</ref>。
2020年3月11日の控訴期限前に原告の元患者らが、控訴しない方針を固めことが分かった。請求棄却の主文に対し国は控訴できないため、違憲判断が確定する<ref>2020年3月11日中日新聞朝刊25面</ref>。