「事業主」の版間の差分

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{{Law}}
'''事業主'''(じぎょうぬし、じぎょうしゅ)とは、事業を経営する主体のことをいう<ref name= "y2020">[https://kotobank.jp/word/事業主-518047#E3.83.87.E3.82.B8.E3.82.BF.E3.83.AB.E5.A4.A7.E8.BE.9E.E6.B3.89 コトバンク-事業主]</ref>。大別すると、[[自然]]であるもの('''[[個人事業主]]''')と[[法人]]であるものとがあり、法人である場合、その法人そのものが「事業主」である。
 
法律上は、主に[[労働]]関係における'''[[使用者]]'''側のことを指すことが多い<ref name= "y2020"/>。もっとも、法令によって「使用者」「事業主」の定義は異なっていて、「使用者=事業主」である法令もあれば、使用者と事業主との定義を異ならせている法令もある。
{{See also|使用者}}
 
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[[雇用保険法]]においては、業務取扱要領<ref>[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html 雇用保険に関する業務取扱要領(令和2年4月1日以降)]厚生労働省</ref>にて同法における「事業主」とは、「当該事業についての法律上の権利義務の主体となるものをいい、したがって、雇用関係については、雇用契約の一方の当事者となるものである。」としている。
*事業主は、自然人であると、法人であると又は法人格がない[[社団]]若しくは[[財団]]であるとを問わない。法人又は法人格がない社団若しくは財団の場合は、その法人又は社団若しくは財団そのものが事業主であって、その代表者が事業主となるのではない。また、事業主が数事業を行っている場合、各事業の責任者は事業主ではなく、[[委任]]を受けて事業主の[[代理人]]となり得るにとどまる、
*[[雇用保険]]に係る保険関係及び[[労災保険]]に係る保険関係の成立している事業のうち[[建設業|建設の事業]]については、[[労働保険の保険料の徴収等に関する法律|徴収法]]第8条の規定による[[請負]]事業の一括が行われた場合であっても、被保険者に関する届出の事務等、法の規定に基づく事務については、元請負人、下請負人がそれぞれ別個の事業主として処理しなければならない(雇用保険法第7条)。
 
== 脚注 ==