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任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せず、即日(即時)に免職できる。この認定が得られない場合には、免職の際に[[解雇#解雇予告手当|解雇予告手当]]にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。<!--この点は、認定機関が違いこそすれ民間企業とまったく同じ手続きである。-->
 
懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の[[成人]]では多くの場合で氏名や職名などが公表され<ref>(例)[httphttps://www.mod.go.jp/j/press/news/20122015/0609/08c11b.html 防衛省・自衛隊:懲戒処分の公表](防衛省HP,「お知らせ」項)</ref><ref>[http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1203000_H15sousan786.htm 懲戒処分の公表指針について](平成15年人事院事務総長発)、ただし、20歳未満の者で懲戒免職に処された場合は本人の将来性などを考慮して公表されない場合もあるが、最終的な判断は任命権者の裁量に委ねられる</ref>、再就職も非常に困難となる。また、公務員は[[雇用保険]]に加入しないため、同制度上の[[失業給付]]を受けることもできず、再就職しない限り収入を得る手段がまったくなくなる。さらに、宣告を受けた日から2年間、国家公務員の場合は国家公務員に、地方公務員の場合は当該地方公共団体の地方公務員に就職することはできない(国家公務員法・地方公務員法ともに『欠格事項』として定められている)。[[共済組合#長期給付|年金]]も、職域年金相当部分の額の2分の1が60か月間支給停止される。
 
以上のようにきわめて厳しい処分であるため、その運用は厳格に定められており、民間企業であれば確実に懲戒解雇となるような行為であっても、多くの場合は停職以下の処分や諭旨免職(後述)相当の処分となる。このため、懲戒免職となるのはきわめて悪質なケース<ref>公務員の本質に反する事例(例えば[[薬物]]所持及び使用・[[窃盗罪|窃盗]]など)</ref>に限られている。