「免職」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
タグ: 取り消し |
→懲戒免職: 外部リンク先修正 タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
10行目:
任命権者は懲戒免職を行う前に、[[国家公務員]]は[[人事院]]、[[地方公務員]]は[[人事委員会]]もしくは[[公平委員会]]へ[[解雇#解雇の予告|解雇予告]]の除外を申請し、認定が得られた場合には通常の[[退職金|退職手当]]を支給せず、即日(即時)に免職できる。この認定が得られない場合には、免職の際に[[解雇#解雇予告手当|解雇予告手当]]にあたる「予告を受けない退職者の退職手当」を支給しなければならない。<!--この点は、認定機関が違いこそすれ民間企業とまったく同じ手続きである。-->
懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の[[成人]]では多くの場合で氏名や職名などが公表され<ref>(例)[
以上のようにきわめて厳しい処分であるため、その運用は厳格に定められており、民間企業であれば確実に懲戒解雇となるような行為であっても、多くの場合は停職以下の処分や諭旨免職(後述)相当の処分となる。このため、懲戒免職となるのはきわめて悪質なケース<ref>公務員の本質に反する事例(例えば[[薬物]]所持及び使用・[[窃盗罪|窃盗]]など)</ref>に限られている。
|