「準少年保護手続」の版間の差分

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少年保護手続と同様、本人の少年時の保護者は付添人選任権や審判出席権を有するし、本人も付添人選任権や抗告権を有する。
==戻収容申請事件==
'''戻収容申請事件'''とは、[[地方更生保護委員会]]の申請に基づき、裁判所が仮退院中の者を少年院に戻して収容すべきか否かを判断する手続をいう。刑事処分における[[仮出獄釈放]]の取消に対応するが、裁判所という司法機関が判断すること、本来の収容期間を超えた戻収容期間を定めることができることなど、大きく異なる点もある。
 
23歳に満たない仮退院中の者が、遵守すべき事項を遵守しなかったとき、又は遵守しない虞(おそれ)があ認めるときは、地方更生保護委員会は、保護観察所の長の申出により、その者を送致した家庭裁判所に対し、本人が23歳に達するまで、一定の期間、これを少年院に戻して収容すべき旨の決定を申請することができる(犯罪者予防更生保護43711項前段)。
 
23歳以上の仮退院中の者について、少年院法1113951項の事由([[#収容継続申請事件|収容継続申請事件]]を参照)があるときも、同様に、本人が26歳に達するまで、精神に著しい故障がある間、これを医療第三種少年院に戻して収容すべき旨の決定を申請することができる(犯罪者予防更生保護437223前段)。
 
その審理については、少年院法11条3項保護処分の例によるので(同条1項、2項各後段)、[[#収容継続申請事件|収容継続申請事件]]を参照されたい。
 
==外部リンク==