「指名委員会等設置会社」の版間の差分

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m →‎取締役会: 指名委員会等設置会社の取締役の任期の根拠規定(332条6項)が誤って監査等委員会設置会社の取締役のそれ(332条3項)と記載されたところを修正しました。
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'''指名委員会等設置会社'''(しめいいいんかいとうせっちがいしゃ)とは、[[株式会社 (日本)|日本における株式会社]]の内部組織形態に基づく分類の1つであり、[[指名委員会]]、[[監査委員会]]及び[[報酬委員会]]を置く株式会社をいう([[b:会社法第2条|会社法2条]]12号)。
 
指名委員会設置会社は、従来の株式会社とは異なる企業の統治制度([[コーポレートガバナンス]])を有する。株式会社では所有と経営が分離されているが指名委員会等設置会社では経営からさらに執行を分離している。具体的には、[[取締役会]]の中に[[社外取締役]]が過半数を占める[[委員会]]を設置し、取締役会が経営を監督する一方、業務執行については'''[[執行役]]'''にゆだね、経営の合理化と適正化を目指す。
企業の経営を監督し、意思決定を行う「取締役会」と、実際の業務の執行を行う「執行役」の二つの役割を明確に分離したのは、[[アメリカ合衆国|アメリカ]]で採用されている組織構造のうち最大公約数的な部分を参考にしたものである。東証一部上場企業で導入しているのは、60社程度(マザーズ等も含めて70社程度、いずれも2018年8月時点)である(日本取締役協会調べ)。