「医療費控除」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
21行目:
# 治療又は療養に必要な[[医薬品]]の購入の対価。
#: 処方箋によるものだけでなく、一般の薬販売店での医薬品([[医薬品]]である包帯、ガーゼ等を含む)の購入も認められる。置き薬の定期費用は認められない。
#: 病気予防、疲労回復、健康や美容増進のための医薬品等や健康食品などの購入費用は、医師等の治療に係る指示や処方箋がある場合を除き、控除の対象外である。ビタミン剤、ドリンク剤の購入費用や予防のために購入した[[マスク]](雑貨品扱い)代は対象外。
# 病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価。医師等の送迎費も含む。
#: 病院への緊急収容費用や、通常の交通費が対象になる(公共交通機関利用の場合、領収書は不要)。タクシーは相当性(緊急性、交通不便、要介護等)のある場合にのみ認められる。自家用車等による移動費用等(ガソリン代や駐車場の料金等)は認められない。