「地積測量図」の版間の差分

削除された内容 追加された内容
Perfuman (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
Perfuman (会話 | 投稿記録)
編集の要約なし
3行目:
'''地積測量図'''(ちせきそくりょうず)とは、一[[筆 (曖昧さ回避)|筆]]ないし数筆の[[土地]]の[[地積]]([[面積]])を法的に確定した図面をいう。[[不動産登記令]]に基づき、土地の[[不動産登記#表示に関する登記|表題登記]]、[[分筆]]の登記等を申請する際には、地積測量図を添付しなければならない<ref>[[不動産登記令]]7条1項および別表</ref>。
 
地図または地図に準ずる図面が、あるまとまった地域での各筆の位置・形状・大きさ等を一覧するための図面であるのに対し、地積測量図は一筆もしくは分筆後の数筆ごとの部分的な図面であり、測量や計算についての記載がある。地積測量図は筆界について最も精緻な情報を持っているといえる。
地積測量図の機能としては以下の点が挙げられる。
* 土地形状の正確な復元
* 面積計算
* 現地特定、隣接地との位置関係把握
* 境界復元(筆界点の現地特定)
 
 
36行目:
[[不動産登記規則]]85条2項によれば、地積更正登記や土地滅失登記もしくは換地処分された場合には従前の地積測量図を閉鎖しなければならないとあるが、古い地積測量図であっても、筆界(境界)の争いが起きた場合には、土地の沿革を知る重要な資料であり、安易に廃棄されるべきものではない。実際には、閉鎖された地積測量図であっても法務局に保管されていれば閲覧や写しの請求は可能となっているが、画像データ化されていないためにインターネットでの請求が不可能であり、今後の保管が危惧されるところである。
 
また、[[国土調査法]]による [[地籍調査]]や土地区画整理法による換地等が行われた地域では、面積計算書類は実施主体である市町村に保管され、法務局には地積測量図が存在し保管されていない。 [[地籍調査]]の実施年度が古い場合には、市町村に面積計算書類が保管されていない場合も多々あり、[[筆界]]についての情報管理のあり方が問われることになる。