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; 第23条 [[診療録]]の記載及び保有
 
=== 例外規定など ===
; 第20条 無診療治療などの禁止の例外 : 自ら診察しないで治療し、診断書、処方箋を交付してはならない。医師と異なり、歯科医師は[[死亡診断書]]の作成はできるが、医師の場合の「最終受診後24時間以内の死亡、治療中の疾患による死亡、異常がないなどの条件をみたせば、[[死体検案書]]ではなく死亡診断書を交付することができる。」という規定はない。
; 第22条 処方箋交付の義務の例外 : 以下の場合は処方箋を交付しなくてもよい。
:# 患者などが不要の申し出をした場合。