「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の版間の差分

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'''建築物における衛生的環境の確保に関する法律'''(けんちくぶつにおけるえいせいてきかんきょうのかくほにかんするほうりつ、昭和45年法律第20号)とは多数の者が使用し、または利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もつて公衆衛生の向上および増進に資することを目的とする法律である。
 
興行場、百貨店、店舗、事務所、学校等の用に供される建築物で、相当程度の規模を有するものを「[[特定建築物]]」と定義し、その特定建築物の所有者、占有者等に対して、「[[建築物環境衛生管理基準]]」に従って維持管理をすることを義務づけ、厚生労働大臣の免状を持つ「[[建築物環境衛生管理技術者]]」にその維持管理の監督に当たらせるともに、建築物の環境衛生上の維持管理行う事業者は都道府県知事の登録を受義務付ることができる、ということを主な内容としられている。
 
また都道府県知事・保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができ、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止(罰則規定あり)をすることができる。
 
'''建築物衛生法'''と呼ばれ、建築物衛生行政における[[基本法]]としての性格をもつ。1970年4月14日に公布された。