「栄養教諭」の版間の差分

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栄養教諭は[[学校給食法]]による[[日本の学校給食|給食]]が行われる[[小学校|小]]・[[中学校]]などの[[義務教育]]諸学校においては、配置の必要性がある[[教育職員]]であるが、'''今のところ栄養教諭の配置は基本的に任意'''である<ref>栄養教諭の配置が基本的に任意である理由は、すべての[[小学校|小]]・[[中学校]]などの[[義務教育]]諸学校において、必ずしも[[日本の学校給食|学校給食]]が行われているとは限らないということ、地方分権の趣旨等から、栄養教諭の配置は地方公共団体や設置者の判断によることとされている。県費負担教職員であることから、都道府県教育委員会の判断によって配置される。</ref>。また、[[学校給食法#法令の定義|学校給食法]]によらない[[日本の学校給食|給食]]が行われる[[幼稚園]]([[認定こども園]]を含む)、[[高等学校]]([[中等教育学校]]の[[中等教育#後期中等教育を行う学校・教育施設|後期課程]]を含む)、[[特別支援学校]]にも配置することができるものの、[[幼稚園]]([[認定こども園]]を含む)、[[高等学校]]([[中等教育学校]]の[[中等教育#後期中等教育を行う学校・教育施設|後期課程]]を含む)への配置は今のところ見受けられないようである{{要出典|date=2018年2月}}。
 
栄養教諭は正規教員であり、栄養教諭[[教育職員免許状#普通免許状|普通免許状]](専修、一種、二種)を有していなければならない。なお、栄養教諭は現行の教員免許制度からすれば、'''[[教育職員免許状|教員免許]]で唯一[[教育職員免許状#普通免許状|普通免許状]]のみ'''であり、[[教育職員免許状#特別免許状|特別免許状]]および[[教育職員免許状#臨時免許状|臨時免許状]]はない。現職の学校栄養職員は、一定の在職経験と都道府県教育委員会が実施する講習等において所定の単位を修得することにより、栄養教諭免許状を取得できるよう法律上特別の措置が講じられているが、2019年11月現在、講習が一切ほとんど実施されておらず、講習での取得はほぼ不可能であるに近い<ref>[http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/eiyou/04111101/003.htm 栄養教諭制度の概要] 文部科学省</ref>。
 
== 取得方法 ==