削除された内容 追加された内容
→‎中世・近世: 出典1本リンクURL書換(インターネットアーカイブ内残存判明に付き)
m 外部リンクの修正 http:// -> https:// (dl.ndl.go.jp) (Botによる編集)
9行目:
 
== 近代 ==
近代では[[軍隊]]([[日本軍]])で高級指揮官([[司令官]]および高級団隊長)が隷下部隊や将兵に対し贈る栄誉の一つで、賞状の形で送られ、顕著な戦功を挙げた者が対象となる。法的根拠としては[[1904年]]に制定された[[軍令]]の[[陸海軍感状授与規程]]<ref>明治37年3月1日陸達第45号([httphttps://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/906576/168 川流堂編輯部編『改正陸軍服装全書』川流堂小林又七、1912年、pp.304-305])</ref>に基づき行われる(制定前にも感状授与の例はある)。授与権者は[[師団|師団長]]以上の高級指揮官で抜群の戦功が条件となるが、敵司令官を生け捕った場合や敵の[[軍旗]]を奪取した時も対象となった。部隊自体に贈られる場合と個人に贈られる場合があり、前者は「'''部隊感状'''」後者は「'''個人感状'''」と称されることもあり、なかでも「個人感状」は拝受の少なさから最高級の栄誉と見なされる。感状の拝受者はその事実を部下に公表するものとされ、また軍部大臣(陸海軍大臣)は授与権者より感状授与の報告を受けた場合には、速やかにその事実及び経緯を[[大元帥]]たる[[天皇]]に対して[[上奏]]するとともに、全軍に対しても布告することとされていた。
 
栄誉には[[政府]]として[[勲章]]の授与もあるが、感状は高級指揮官の判断で授与できる為勲章に比べ比較的多く発行された。感状は戦死者のみならず生存者・部隊に対しても積極的に授与されており、[[日中戦争]]([[支那事変]])当時の[[1940年]](昭和15年)に生存者授与が停止し戦死者授与のみになった[[金鵄勲章]](相応の武功を挙げた[[軍人]][[軍属]]が拝受)の事実上の代替品にもなっている。