「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の版間の差分

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また都道府県知事・保健所設置市の市長は、法律の施行に関し必要があると認めるときには、特定建築物の管理権原者に対し必要な報告をさせたり、環境衛生監視員に特定建築物に立ち入らせ、その設備・帳簿書類・その他の物件・維持管理の状況検査や関係者に関係者に質問することができ、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理が行われず、人々の健康を損ないまたはその恐れがあるなど環境衛生上著しく不適当であると認められるときには、その特定建築物の管理権原者に対し、維持管理の方法の改善・その他必要な措置を命令、または、当該事態がなくなるまでの間、特定建築物の一部・あるいは関係設備の使用の制限・停止(罰則規定あり)をすることができる。
 
'''建築物衛生法'''と呼ばれ、建築物衛生行政における[[基本法]]としての性格をもつ。1970年4月14日に公布された。
 
従来は興行場法、旅館業法等の営業取締法規に基づく衛生措置の規制、労働基準法に基づく労働衛生面の規制、学校保健法に基づく学校環境衛生の維持等を除いては、建築物内の環境衛生の確保に関する一般的な法規制を欠いており、そのため環境衛生上の配慮に欠けていた状況にかんがみ、建築物の環境衛生上の維持管理に関する一般法としての性格を持つ本法が制定されたものである。また、その規定内容についても、維持管理に関して直接的な規制を行なうというよりはむしろ、環境衛生上良好な状態の実現をめざすことに重点を置いている点に本法の特色がある。
 
このように、本法は建築物衛生行政に一般的な法律的根拠を与えたものであり、建築物衛生行政における[[基本法]]としての性格をもち、その運用の適否は建築物における生活環境の改善に影響するところがきわめて大きい。
 
== 構成 ==