「離島振興法」の版間の差分

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離島架橋等により本土との間に常時陸上交通が確保された場合は、原則として指定解除が行われるものとされている。実際に、[[広島県]][[呉市]]の[[豊島 (広島県)|豊島]]、[[大崎下島]]、[[愛媛県]][[今治市]]の[[岡村島]]<ref>[http://www.mlit.go.jp/report/press/city11_hh_000012.html 離島振興対策実施地域の指定を一部解除する件について](国土交通省の報道発表資料より)</ref>、[[長崎県]][[長崎市]]の[[伊王島]]<ref>[http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku01_hh_000013.html 離島振興対策実施地域の指定を一部解除する件について](国土交通省の報道発表資料より)</ref>、[[岡山県]][[瀬戸内市]]の[[鹿久居島]]、[[頭島]]<ref>[http://www.pref.okayama.jp/site/271/456771.html 岡山県の離島](岡山県HPより)</ref> などの島が、架橋された際に指定が解除されたが、[[宮城県]][[気仙沼市]]の[[大島 (宮城県気仙沼市)|大島]]や[[瀬戸大橋]]が架かる[[櫃石島]]、[[岩黒島]]、[[与島]]の指定はまだ解除されていない。また、[[淡路島]]については一部地域([[南あわじ市]]の[[灘村 (兵庫県)|灘地区]]・[[洲本市]]の[[上灘村 (兵庫県)|上灘地区]])が一時期に指定されていた<ref>[https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk08/documents/hyougokennritousinnkoiukeikakugaiyou.pdf 兵庫県離島振興計画の概要]</ref>。
 
なお、[[島根県]][[益田市]]の[[高島 (島根県)|高島]]は[[1975年]](昭和50年)に[[無人島]]化した後も引き続き対象地域と指定されたが、指定地域の見直しにより[[2014年]](平成26年)12月31日に解除した<ref>[https://www.mlit.go.jp/common/001002505.pdf 指定済み離島に対する対応方針]</ref>。また、鹿児島県の[[新島 (鹿児島県)|新島]]は2013年(平成25年)に全島民が島外に移住した後、2019年7月23日に元島民の夫婦が転入届を提出<ref name="mbc20190723">「桜島沖無人島・新島へ移住の夫婦 転入届を提出」『南日本放送』2019年7月23日。</ref>したことにより再び人口2人の有人島となったが、無人島であった期間引き続き含め、現在に至るまで指定がなされている。
 
一方、陸上交通のない有人離島であっても、広島県の[[厳島]]・[[金輪島]]・[[契島]]・[[大久野島]]、福岡県の[[能古島]]、和歌山県の[[中ノ島 (和歌山県)|中ノ島]]、宮城県の[[金華山 (宮城県)|金華山]]、長崎県の[[鹿島 (長崎県)|鹿島]]・[[前島 (長崎県時津町)|前島]]・[[竹ノ島]]、大分県の[[黒島 (大分県臼杵市)|黒島]]、千葉県の[[仁右衛門島]]、岡山県の[[黒島 (岡山県)|黒島]]・[[黄島 (岡山県)|黄島]]、三重県の[[横山島]]、高知県の[[戸島 (高知県)|戸島]]など、一度も指定されていない島が存在する<ref>[https://www.mlit.go.jp/common/000986592.pdf 離島指定基準の点検について]</ref>。