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'''不動産登記法'''(ふどうさんとうきほう、{{lang-en|Real Property Registration Act}}<ref>[http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?ft=1&re=01&dn=1&x=0&y=0&co=01&ia=03&ja=04&ky=%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E7%99%BB%E8%A8%98%E6%B3%95&page=37 日本法令外国語訳データベースシステム]</ref>、平成16年法律第123号)は、[[不動産登記]]に関する手続を定めた法律である。当初は[[1899年]]([[明治]]32年)に明治32年法律第24号として制定され、従来の[[登記法]](明治19年法律第1号)は廃止された。
 
[[2004年]]([[平成]]16年)6月18日に全部改正され、内容が一新された。平成17年の改正で[[筆界特定制度]]が新たに設けられている。