「不動産登記事務取扱手続準則」の版間の差分

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==概要==
本準則の上位には[[法務省]]の[[省令]]たる[[不動産登記規則]]が存在し、その上位には[[政令]]たる[[不動産登記令]]が存在する。更に上位に[[法律]]たる[[不動産登記法]]が存在する。
 
本準則の内容は、不動産登記法に関する[[登記官]]が採るべき手続きについて、具体的な事項すなわち、様式や記録すべき文言などを中心に定められている。故に、[[不動産登記]]を申請ないし代理する者が倣うべき手続きについても、事実上定められていると言える。
 
==構成==