「土地家屋調査士」の版間の差分

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土地家屋調査士は[[業務独占資格]]の1つであり、土地家屋調査士会に入会していない土地家屋調査士または土地家屋調査士法人でない者(公共嘱託登記土地家屋調査士協会を除く)が、土地家屋調査士の業務を行った場合、1年以下の[[懲役]]または100万円以下の[[罰金]]、土地家屋調査士または土地家屋調査士法人の名称またはこれと紛らわしい名称を用いたりした場合、100万円以下の罰金に処せられる。
これには、土地家屋調査士の資格を有さない者が、図面(地積測量図、建物図面等)のみ申請適格者から依頼を受け作成をした場合であっても土地家屋調査士法第68条の違反であり、1年以下の[[懲役]]または100万円以下の[[罰金]]に処せられる。現実に土地家屋調査士法違反により逮捕者が出ている。登記された図面は永久的なものであり、万が一図面に過失があり問題が表面化した場合は、前述の刑事罰に加え、作成者は裁判上でも過失責任を負うことになる。
 
[[日本土地家屋調査士会連合会]]では、[[2011年]](平成23年)6月22日に、[[7月31日]]を土地家屋調査士の日と制定した。これは土地家屋調査士法が、昭和25年([[1950年]])7月31日、第8回臨時国会において可決成立し、同日付けで施行されたことによる。表示に関する登記手続きは、権利に関する登記手続きの前提として、権利の客体を適格に[[登記簿]]上に公示することによって国民がもつ権利の明確化に寄与することを目的とした制度であり、これに関与する土地家屋調査士の業務はきわめて公共性の高いものといえる。