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'''成文法'''(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている[[法 (法学)|法]]である。文字による表記がされていないが法として存在する[[不文法]]に対置される概念。'''制定法'''ともいう。
 
==概要==
[[国民]]が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の[[権利]]を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである([[十二表法]]または中国で最初に成文法を定めて公開した[[子産]]への批判を参照)
 
{{main2|[[十二表法]]または中国で最初に成文法を定めて公開した[[子産]]への批判を}}
このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。
 
このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化([[法典化]]、codification)を回避した。

しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって至り、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。

近現代にあっては、一般に、[[刑罰]]法規と[[租税]]法規はかならず成文法でなくてはならないという原則が認められている([[罪刑法定主義]]、[[租税法律主義]]の一内容)。
 
*[[制定法主義|成文法主義]](ドイツ・フランス)