削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
6行目:
9世紀より記録に現れている。この頃より旧来の律令体制による徴税形態が解体して「[[官物率法]]」・「[[国領率法]]」と呼ばれる体系が確立すると、諸国の事情に合わせた徴収体制が取られるようになった。[[天慶]]6年([[952年]])には現地に赴任した[[国司]]が在庁官人に国例を諮問して、官人側が「国風答申」を行う事が慣例になっている事が記されている。また、国例には租税に関するものだけではなく、[[公文]]や[[健児]]、[[富豪層|富豪]][[浮浪人|浪人]]対策など多岐にわたっており、国司が国例によって国務を効率よく運営し、在庁官人や雑任との円滑な関係を維持していったと考えられている<ref name=宮川202/>。
 
[[永延]]2年([[988年]])に[[尾張国|尾張]][[国司|守]][[藤原元命]]が[[郡司]]・[[百姓]]から訴えられた「[[尾張国郡司百姓等解文]]」には元命が「国例」を無視して旧来以上の徴収を行ったことが糾弾されている。
 
== 脚注 ==