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→‎不起訴処分: 疑問点にあったように不起訴理由は非公開の場合多いので、憶測を呼ぶと言う部分を残しつつ修正した。
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== 公訴の提起(刑事訴訟法) ==
{{main|[[公訴]]}}
''詳しくは、「[[公訴]]」を参照のこと。''
 
=== 在宅起訴 ===
'''在宅起訴'''(ざいたくきそ)とは、[[刑事訴訟法]]の[[被疑者]]が[[刑事施設]]に[[勾留]]([[未決拘禁]])されていない状態で起訴がなされることを言う。

いわゆる[[略式手続]]や、[[被告人]][[勾留]]されないまま[[公訴]]を提起された場合などに在宅起訴となる。
 
=== 不起訴処分 ===
[[b:刑事訴訟法第248条|刑事訴訟法248条]]により[[検察官]]は、事件について公訴を提起しないことができる([[公判請求]]、また[[略式命令]]請求も行わないできる。)。

これを'''[[不起訴処分]]'''と言うが、この処分における裁定についての区分は[[s:事件事務規程#第75条|事件事務規程75条]]2項に記載されており、以下の様になっている。なお、処分の決定は裁判と異なり非公開のうちに行われるので、不起訴理由を巡り憶測を呼ぶこともある。
<blockquote>
;(1) 被疑者死亡
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:被疑事実が明白な場合において,被疑者の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。
</blockquote>
なお、検察官は、不起訴処分が行われた場合において、被疑者の請求があるときは、速やかにその旨を伝えなければならない(ただし単に不起訴の旨が伝えられるだけである(理由・裁定主文についての通知は特段無い。)。'''不起訴処分告知書'''による。刑訴法259条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第76条|76条1項]])。

また、被疑事件が告訴、告発又は請求のあったものである場合、公訴提起又は不起訴処分としたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に(義務的に)通知しなければならない('''処分通知書'''による。刑訴法260条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第60条|60条]])。

この場合において、告訴人、告発人又は請求人の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人又は請求人にその理由を告げなければならない('''不起訴処分理由告知書'''による。この書面中で上記の裁定主文(嫌疑不十分、等)が記載される事になっている。刑訴法261条、事件事務規程[[s:事件事務規程#第76条|76条2項]])。
 
== 関連用語 ==