削除された内容 追加された内容
全く同じ文章の重複を一つしました。内容的に人体への影響より、日本の状況の方が妥当なのでそちらを残しました。
→‎アメリカ合衆国: 「アメリカ合衆国の各州における大麻の法的扱い」の図と説明文で色分けが異なっていたのを修正。説明文を一部修正。
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==== アメリカ合衆国 ====
[[Image:Map-of-US-state-cannabis-laws.svg|thumb|right|アメリカ合衆国の各州における大麻の法的扱い(詳細は画像拡大、下部説明)
{{legend|#0B6A0E1C6CA2;|大麻合法}}
{{legend|#17A22242AA41;|医療大麻合法}}
{{legend|#A1BA80B2DF8A;|THC(テトラヒドロカンナビノール)を含まない医療大麻は合法。ただしTHC含有量に制限あり}}
{{legend|#d0d1e6BDC3C7;|いかなる使用も禁止}}
&nbsp;&nbsp;<span style="color:red"><big>D</big></span>&nbsp; 嗜好目的使用の非犯罪化]]
大麻は連邦の[[規制物質法]]で「[[規制物質法#スケジュールI薬物|スケジュールI]]」に分類される。処方箋に書くことができず、麻薬取締局による製造割り当てにより製造が制約されると定められ、[[麻薬取締局]] (DEA) によって厳格に取り締まりを受ける。その一方で、一部の州においては、州法にて1970年代より少量所持の非犯罪化、1996年より医療大麻の承認、2012年より嗜好用の大麻も非犯罪化しているケースがあるものの、大麻の栽培や流通などの事業に対しては、口座凍結などの金融規制も実施されている。