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[[紫衣]]とは、紫色の[[法衣]]や[[袈裟]]をいい、古くから宗派を問わず高徳の僧・尼が朝廷から賜った。僧・尼の尊さを表す物であると同時に、朝廷にとっては収入源の一つでもあった。
 
これに対し、[[慶長]]18年([[1613年]])、江戸幕府はかねてより[[寺院]]・[[僧侶]]圧迫訴訟・争論に対処してよび朝廷り、公家の不行跡である[[猪熊事件]]併せて、宗教界・朝廷関係相対化統制図っ行う必要性を認識しいた。[[慶長]]18年([[1613年]])幕府は[[公家衆法度]]と共に「[[寺院諸法度|勅許紫衣竝に山城大徳寺妙心寺等諸寺入院の法度]]」(「勅許紫衣法度」「大徳寺妙心寺等諸寺入院法度」)を定め、さらに慶長20年([[1615年]])には[[禁中並公家諸法度]]を定めて、朝廷がみだりに[[紫衣]]や[[上人号]]を授けることを禁じた。
{{quotation|
*''一 紫衣の寺住持職、先規希有の事也。近年猥りに勅許の事、且つは臈次を乱し、且つは官寺を汚し、甚だ然るべからず。向後に於ては、其の器用を撰び、戒臈相積み智者の聞へ有らば、入院の儀申し沙汰有るべき事。(禁中並公家諸法度・第16条)''}}