「権官」の版間の差分
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== 解説 ==
[[平安時代]]には、[[公卿]]においては多数の権官が存在し、権官の席は常時誰かに占められていたとも言える。その理由としては、[[藤原氏]]をはじめとして名家の子弟や
権官と正規の官のあいだで、例えば、[[大納言]]と'''権'''大納言を較べると、両者ともに同格の権力を有した場合と、一方は実権を持つが、他方は名前だけの官職であった例などがある。
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[[大宰帥]]や[[国司]]のような地方官の権官は、左遷の形をとった実質的な[[流刑]]として任命されることがある。実質的流刑としての[[大宰権帥]]や権守・権介は実権を持たないが、一方で通常の職務を執行するために実権を伴う権官が赴任することもあり、職名だけでは区別がつかないため体面を気にするものもいた([[平惟仲]])。また[[公廨稲]]を支給するために勤務実態のない権官に就けることもあった。
[[高田与清]](たかだ
[[二官八省]]の[[四等官#日本の四等官制|カミ]]([[大臣 (日本)#律令制の大臣|大臣]]、[[卿]])には権官はない。
[[江戸時代]]の[[武家官位]]は権官と同様に定員外で、また格式のみで実質はともなわない。ただしあくまで権守や権参議ではなく守や参議の名義で叙任され、納言は権官として
[[明治]]初期の[[太政官#明治維新後の太政官|太政官制]]では実務官吏としての権官が多数任命されている。
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* [[大納言]] → 権大納言
* [[中納言]] → 権中納言
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* [[宮司]]・[[禰宜]] → 権宮司・権禰宜 ([[神職#職階]]を参照)
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* [[権助]] - 商家の下働き。または[[
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[[category:令外官]]
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