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{{出典の明記|date=20162020年9月19日 (月) 06:05 (UTC)}}
'''一期分'''(いちごぶん)とは、[[中世]]において、対象者の一生涯(一期)に限定して[[知行]]が認められた[[所領]]のこと。死後には[[惣領]]に返還されるか指定された相手('''未来領主''')に譲渡されるものとされた。なお、一期分が与えられた[[領主]]を'''一期領主'''(いちごりょうしゅ)と呼ぶ
 
なお、一期分が与えられた[[領主]]を'''一期領主'''(いちごりょうしゅ)と呼ぶ。
古くは[[後家]]及び[[女子]]に与えられた所領が対象とされたが、後に後家や女子への所領分配自体が無くなると、代わって[[隠居]]や[[庶子]]の所領に適用された。一方、権利の継承予定者である惣領や未来領主は、その継承に対する[[期待権]]を有しており、継承する権利のみを第三者に譲渡売却する権利を有していた。
==解説==
古くは[[後家]]及び[[女子]]に与えられた所領が対象とされたが、後に後家や女子への所領分配自体が無くなると、代わって[[隠居]]や[[庶子]]の所領に適用された。一方、権利の継承予定者である惣領や未来領主は、その継承に対する[[期待権]]を有しており、継承する権利のみを第三者に譲渡売却する権利を有していた。
 
一方、権利の継承予定者である惣領や未来領主は、その継承に対する[[期待権]]を有しており、継承する権利のみを第三者に譲渡売却する権利を有していた。

なお、惣領や未来領主が一期領主より先に没してその権利の継承者が不在の場合には一期分は無効とされて一期領主の所領として自由な処分が許されるようになった。

また、一期領主が法に触れて[[公儀]]に一期分を没収された場合には、惣領・未来領主が一期領主の直系卑属であった場合には継承権も没収されるが、それ以外の場合には一期領主が死亡した例に準じて一期分の継承が許された。
 
== 注釈・出典 ==