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趣旨としては懲戒に近いものがあるものの、[[履歴書]]上の扱いは免職ではなく'''[[自己都合退職]]'''となる。具体的には、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める形態をいう。退職手当は懲戒処分により一定割合を減額したうえで支給されるが、処分が国家公務員法・地方公務員法上の懲戒処分未満(訓告や注意など)の場合は減額されない。免職と呼びながら通常の退職手当が支給されることに世間から非難があったため、現在ではこの用語は使われず、報道では「[[停職]]6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。また[[日本の警察|警察]]組織を中心に諭旨免職者に対して再就職先が斡旋されることも多い<ref>ただし再就職先で免職前の公務員時代より高い[[給与]]を得られることは稀である</ref>。
 
「諭」と「論」の字が似ていることから、誤って「''''''旨免職」と書かれることがある。この誤用はかなり広まっており、マスコミや一般書、さらには[[裁判]]の判決文にすら見られることがある{{要出典|date=2020年9月}}。
 
== 根拠法規及び参考文献 ==