「労働基準監督署」の版間の差分

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; 署長
: 労働基準監督署長は、[[労働基準法]]第97条第2項の規定により[[労働基準監督官]]をもって充てることとされている。労働基準監督官の多くは[[労働基準監督官]]試験に合格した労働基準監督官が務め者であことになっている。例外として、国家公務員II・III種試験に合格して都道府県労働局に採用された、おおむね50歳以上の厚生労働事務官・厚生労働技官が労働基準監督官に任命されて(政令監督官という)労基署長を務めることもある。
: 平成23年度から東京の一部において、労基署長には、[[警察署長]]や[[税務署]]長のようにキャリアが就任することになった。内部では、キャリアは「親方」と呼ばれている。
 
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*: 方面制署の労災課の所掌事務を行う。課長には、厚生労働事務官または厚生労働技官が就任する。
*: ※ 各都道府県労働局によっては、労災・安全課が方面制署の安全衛生課の所掌事務を行う労基署もある。
 
 
== 三官制度 ==