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{{日本の法令
| 題名=歯科医師法
| 番号=[[昭和]]23年法律第202号
| 通称=なし
| 効力=現行法
| 種類=医事法
* | 公布=[[1948年]](昭和23年)7月30日(法律202号) 
| 内容=歯科医師の資格を法定
* | 施行…1948=1948年(昭和23年)10月27日
| 内容=[[歯科医師]]全般職務・資格を法などに関して規する
| 関連=[[外国医師等が行う臨床修練に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律]]
| リンク=[https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000202&openerCode=1 e-Gov法令検索]
}}
 
'''歯科医師法'''(しかいしほう、昭和23年7月30日法律第202号-最終改正平成26年6月13日法律第69号)、[[日本]]の[[法律]]の一つであり、[[歯科医師]]全般の職務・資格などに関して規定した法律である。歯科三法(歯科医師法、[[歯科衛生士日本の]]、[[歯科技工士法]])の一つ
 
歯科三法(歯科医師法、[[歯科衛生士法]]、[[歯科技工士法]])の一つ。
* 公布…[[1948年]](昭和23年)7月30日(法律202号) 
* 施行…1948年(昭和23年)10月27日
 
== 主な規定 ==