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== 実態 ==
区域外再放送は、近隣の[[都道府県]]を放送対象地域とする地上基幹放送を受信することによる。CATV事業者は[[地上基幹放送局]]から安定した[[電波]]を受信する為、多くの場合業務区域内の山頂や中腹などの高台に高利得[[アンテナ]]を設置して受信点とする。例外的に受信点CATV事業者の業務区域外に置くこともある。
 
[[北海道]]・[[岩手県]]・[[山形県]]・[[宮城県]]・[[福島県]]・[[新潟県]]・[[石川県]]・[[熊本県]]の1道7県では、テレビ地上基幹放送の区域外再放送が行われていない。また、[[和歌山県]]では[[NHK大阪放送局]]以外の区域外再放送が行われてない。これらのうち、北海道は民放5系列が揃っており、5系列のどれにも属さない[[独立放送局]]が近隣地域に無い、その他の県では[[テレビ東京]]系([[TXNネットワーク|TXN]])以外の民放4系列が揃っており、TXN系または独立放送局が近隣地域に存在しないか、存在しても地元局の反発により再放送できないという事情がある。
 
当初、区域外再は[[NTSC|地上アナログテレビジョン放送]]及び[[ラジオ放送]]が中心で、[[日本民間放送連盟]](民放連)が[[地上デジタルテレビジョン放送]]ではデジタルコンテンツ等の番組[[著作権]]保護<ref name="著作権・肖像権">但し、ここで言う「著作権」「肖像権」は抽象的な概念にとどまっており、具体的に区域外再送信が「なぜ」「誰の」著作権(肖像権)の「どのような」権利を侵害するのかについては明らかにされていない。また同様の理由で、区域外再放送で侵害されると主張されている著作権(肖像権)の保護について、区域外再放送の中止以外に保護する方法がないかどうかについても検討が不足している。</ref>・番組出演者の[[肖像権]]保護<ref name="著作権・肖像権" />・地上波放送の根幹である'''地域免許制度と相容れない'''ことなどから、区域外再送信を全面的に認めない方針を打ち出していた<ref>[http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0405/20/news018.html 関西で火の手が上がったCATVの「区域外再送信」問題] 西正 [[ITmedia]] 2004年5月20日。</ref>。一方、[[日本放送協会]](NHK)は[[NHK総合テレビジョン|総合テレビ]]・[[NHK教育テレビジョン|Eテレ]]は区域外再放送については区域内再放送が担保された上で特別な地域事情がある場合に限り同意することがあるとしている<ref>[http://www.nhk.or.jp/nijiriyou/doui.html NHKの放送の「再放送(送信)同意」について] NHKの放送の「再放送(送信)同意」について</ref>。
 
CATV事業者側は「アナログはいいのになぜデジタルはいけないのか」という加入者からの質問に答えられなかったり、デジタル化で放送対象地域外の民放局が視聴できなくなると解約者が増える心配を持っていた。この影響から、民放連との間で2007年末に部分合意された。但し、実際の運用については各事業者ごとに任されている。
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==== 再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない ====
デジタル放送の区域外再放送に関しては前述通り、番組制作の著作権・番組出演者の肖像権保護の観点や地域免許制度に相容れないことなどから、民放連が各民放局に区域外再放送に同意しないように指示しているため、「'''再放送対象の区域外基幹放送事業者の同意が得られない'''」場合がある。特に、テレビ東京系列局では新規開局した民営事業者や公設民営方式で開局した公営事業者などには同意を行わないケースが多い
 
==== 区域内の基幹放送事業者の同意が得られない ====
仮に区域外再放送が実施された場合に、地元基幹放送事業者が地元にない系列から購入した番組が区域外の番組と重複し、遅れて放送する購入番組の視聴率が低下することで、その番組に充てる地元広告の収入が減少するなど、視聴率維持や経営に悪影響を与える可能性がある。このため再放送対象の区域外基幹放送事業者は、再放送に同意する条件として地元基幹放送事業者の同意を要求することが多い。ただし総務省のガイドラインでは、地元基幹放送事業者の同意が得られないことは再放送を同意しない正当な理由とはならないとしている。