「フランツ・フォン・リスト」の版間の差分

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このように、刑罰論において主観主義的刑罰論を提唱したが、その一方で刑事政策の限界としての刑法の自由保障機能を重視している。犯罪論においては、違法と責任を峻別し、違法の実質を法益侵害に求めるなど客観主義を堅持していた<ref>高橋(2018)52頁</ref>。
 
リストが目的刑論を提唱して以来、{{仮リンク|[[カール・ビンディング|label=ビンディング|de|Karl Binding|en|Karl Binding}}]]や{{仮リンク|カール・フォン・ビルクマイヤー|label=ビルクマイヤー|de|Karl von Birkmeyer}}ら古典学派との間で激しい理論的闘争が展開されることになる。これがいわゆる「[[刑法学#古典学派(旧派)と近代学派(新派)|学派の争い]]」である<ref>大塚(2005)27頁</ref>。
 
== 脚注 ==