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「日本国憲法第88条」の版間の差分
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2019年7月24日 (水) 11:09時点における版
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Richardkazuo
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e-Gov、国立国会図書館サイトへのリンクのHTTPS化
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2020年10月15日 (木) 00:15時点における版
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整腸剤
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1行目:
{{law}}
{{読み仮名|
'''日本国憲法 第88条'''
(
|
にほんこく
(にっぽんこく)
けんぽう だい88じょう
)
}}
は、[[日本国憲法]]の[[日本国憲法第7章|第7章]]にあり、[[皇室]]の財産・費用について規定している。
== 条文 ==