「日本国憲法第88条」の版間の差分

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{{読み仮名|'''日本国憲法 第88条'''|にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい88じょう}}は、[[日本国憲法]]の[[日本国憲法第7章|第7章]]にあり、[[皇室]]の財産・費用について規定している。
 
== 条文 ==