「司法省 (日本)」の版間の差分
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[[大日本帝国憲法]]においては、建前上は[[権力分立|三権分立]]の原則が謳われていたが、実際には、行政機関である司法省が、[[裁判所]]規則の制定権、[[裁判官|判事]]を含めた裁判所職員の[[人事|人事権]]を行使するための[[司法行政権|司法行政]]、[[弁護士]]および[[弁護士会]]の監督権などを掌握していた。このため、具体的に司法省の中枢部に所属していた[[検事]]たちが日本国内の全ての[[判事]]の[[人事|人事権]]を掌握する形となり、身分的には検事が判事の下位の位置付けにあっても、実際には[[行政]]が[[司法]]に対して自由に[[干渉]]を行うことが可能となっており、実際にも[[法務大臣|司法大臣]]による訓示などの形で判事たちへの[[干渉]]が公然と行われるなど、三権分立は有名無実のものであった。しかし、[[大日本帝国憲法]]下における判事は[[終身官]]とされており、仮に[[人事]]の面で司法省から不当な扱いを受けることはあっても判事の身分自体は生涯保証されていたため、10年ごとに[[最高裁判所事務総局]]からの再任拒否による失官の危険にさらされる現在の[[日本国憲法]]下の[[裁判官]]よりも個々の判事の独立は保証されていたとする見方もある。
[[日本国憲法]]および[[裁判所法]]の施行により、司法省が有していた[[裁判所]]に対する[[司法行政権]]は[[最高裁判所 (日本)|最高裁判所]]に移管され
一方、司法省[[官僚]]たちの中でも[[最高裁判所事務総局]]へ移籍せずに残った組は、
なお、[[弁護士会]]は戦後、[[日本国憲法]]の下における新たな[[弁護士法]]の施行に基づいて[[日本弁護士連合会]]を設立し、司法省からの独立を果たすことができた。
諸外国に
== 歴代 司法卿・司法大臣 ==
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== 指定学校 ==
1893年12月、司法省は[[判事検事登用試験]規則](明治24年5月15日司法省令第16号]第5条第1号に基づき、判事検事登用試験受験資格<ref>[[弁護士試験]]においては学歴は受験資格になかった。</ref>を、[[関西法律学校]](現・[[関西大学]])、[[日本法律学校]](現・[[日本大学]])、[[東京法学院]](現・[[中央大学]])、[[独逸学協会学校]](廃止<ref>なお、直接の後身ではないが、独逸学協会学校を源流と位置づける大学として、[[獨協大学]]がある</ref>)、[[東京専門学校]](現・[[早稲田大学]])、[[明治法律学校]](現・[[明治大学]])、[[慶應義塾]](現・[[慶應義塾大学]])、[[専修学校 (旧制)|専修学校]](現・[[専修大学]])、[[和仏法律学校]](現・[[法政大学]])の九校の[[私立]][[法律学校 (旧制)|法律学校]]卒業生に与えた<ref>明治26年12月14日司法省告示第91号</ref>(帝国大学法科大学卒業生は試験免除で司法官試補に任命された)<ref>[[裁判所構成法]](明治23年2月10日法律第6号)第65条第2項</ref>。この私立法律学校を司法省指定学校と呼ぶ<ref>高梨公之「五大法律学校物語①」法学セミナー、No.240、1975年</ref>。
== 脚注 ==
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* [[法律学校 (旧制)]]
* [[大審院]]
* [[法務省旧本館]] - 司法省
== 参考文献 ==
* 山本祐司 『最高裁物語』 講談社(講談社+α文庫)、1997年
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