「新たな形態の銀行」の版間の差分

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; [[整理回収機構]]
: [[2011年]]の法改正により承継銀行機能を付与されることとなった。
また、この用語ができる以前の1996年に経営破綻し、引き取り手が現れなかった[[阪和銀行]]の預金払い戻しのみを行っていた'''紀伊預金管理銀行'''(2002年解散)もこれにあたる(同行が[[第二地方銀行協会]]の会員ではなかったため)。
 
== 脚注 ==